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【図説あり】ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできるよ!…けど確定申告するときはちょっと注意!

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Point
ふるさと納税と住宅ローンは併用できるが少し注意!
☆ワンストップ特例を利用する場合は全く問題なし!
☆確定申告をする場合はわずかに住宅ローン控除が下がることに注意!

 

ふるさと納税と住宅ローン減税の併用はできる!…けど確定申告をする場合は少しだけ注意!

ふるさと納税は利用されているでしょうか?

ふるさと(≒好きな自治体)に寄付をして、その寄付金は所得税や住民税から還付される制度です。魅力的な返礼品のために利用されている人も少なくないでしょう。

私も米やいくら、肉などの返礼品を受け取り、毎年ささやかに楽しんでいます。

www.smallbird.work

ふるさと納税って本当に還付されるの?と疑う方はこちらの記事をご覧ください。

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一方、同様に所得税や住民税から還付される最も大きな控除は住宅ローンです。住宅ローンは「ローンを組んだ後の10年間、残債の1%が住民税や所得税から控除される」(令和元年9月いっぱいまで、10月以降は13年間)という制度であり、消費が落ち込む中、超低金利な住宅ローンと合わせて昨今の住宅事情に大きく貢献している制度となっています。

金利と住宅ローン減税がなければ家なんて買えないぞい。。。

さて、住宅ローン減税とふるさと納税を組み合わせた場合、控除額を超えて損をしてしまうことがありうるのでしょうか?

結論としてはワンストップ特例を利用すると損をするケースはありませんが、確定申告をすると少しだけ損をする場合がある、ということです。

今回はふるさと納税と住宅ローン控除を併用することができるのか、どういった場合に損をしてしまうのか、というお話をしていきます。

これを知っておけば住宅ローン減税を受ける方でも心置きなくふるさと納税を行うことが出来ますので、ご覧ください。

肝となるのは所得税と住民税です。源泉徴収票や住民税決定通知書から知ることができますが、今回は源泉徴収票を利用します。源泉徴収票は結構ややこしいので、簡略化した下図をご参照ください。

今回は上記に則って、年収600万円、住宅ローン残高3000万円だと仮定します。源泉徴収票で重要になってくる項目は以下の通りです。

ふるさと納税を利用して税金の還付を受ける場合、2通りの方法があります。一つはワンストップ特例制度を利用する場合、もう一つは確定申告を行う場合です。

両制度で若干の違いがありますので、順に説明していきます。

ワンストップ特例を利用した場合

ワンストップ特例制度は簡便な方法ですが、利用するためには2つの条件が必要となります。

①確定申告が必要ない場合

②寄付が5つの自治体までにとどまる場合

ちなみに住宅ローン控除を受ける場合、1年目は必ず確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。ご注意ください。

では、ワンストップ特例制度によるふるさと納税と、住宅ローン控除を併用する場合についてお話いたします。

1.所得税から住宅ローン控除が差し引かれる

住宅ローン控除は残高の1%なので30万円分の控除が行われることになります。今回は所得税<住宅ローン控除なので、所得税分は全て控除され、控除されなかった分の10万円あまりが残ることになります。

2.住民税から住宅ローン控除の残りが差し引かれる

控除しきれなかった住宅ローン控除は住民税から差し引かれます。ただし、住民税からの控除には限度があり、課税所得の7%(今回はおよそ20万円)または13万6500円が限度となります。今回は13万6500円が限度額となりますが、控除されなかったあまり分の方が少額なので、全額控除されることになります。

3.残った住民税からふるさと納税が控除される

30万円あった住民税から住宅ローン控除の残額の10万円が引かれて20万円残りました。ふるさと納税が可能な額は【個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円で求めることが出来ます。課税所得は292万円なので所得税率は10%、個人住民税所得割額≒住民税は30万円なのでふるさと納税寄付金額はおよそ7万5千円となります。

そのため、ふるさと納税寄付金額<住民税残高となるため、このケースでは住民税と住宅ローン減税が全て控除されることになります。

確定申告を利用する場合

次に確定申告を利用して、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合です。住宅ローン控除利用の初年度は確定申告を行わなければいけない他、当ブログの読者様である米国株投資を行っている方は外国税額控除の還付のため確定申告を行う方も少なくないかもしれません。

確定申告を行った場合の控除手順は以下の通りとなります。

1.ふるさと納税寄付分が所得控除される

まず違うのはふるさと納税に寄付した分が、所得税の計算に使う課税所得から控除されるということです。サラリーマンの方であれば既に源泉徴収が行われているので、確定申告時に所得税にかかる課税所得が変更となるため、還付が行われることになります。詳細な式は以下となります。

総収入-{ふるさと納税額(寄付額)-2000円(自己負担分)}=ふるさと納税控除後所得

ふるさと納税控除後所得×所得税率=還付金

具体的に例を挙げると、ふるさと納税を5万円行い、所得税率が10%の人であれば約4800円還付されることになります。

よく住宅ローンとふるさと納税を併用して確定申告を行うと、所得税は住宅ローンで全て控除となっているため、ふるさと納税所得税分の還付金がないと考えてしまうことがありますが、所得税を算出する以前に所得控除として計算されるので、無駄になることはありません。

課税所得に対する所得税率は以下の通りです。

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2.所得税から住宅ローン控除が差し引かれる

以下はほぼ同じ流れとなります。まず所得税から住宅ローン控除が引かれ、残余額は住民税から控除される形となります。

3.住民税から住宅ローン控除、ふるさと納税寄付金が引かれる

控除し切れなかった住宅ローンが住民税から引かれ、続いてふるさと納税が控除されます。住宅ローン控除の上限はワンストップ特例と同様に課税所得の7%(今回はおよそ20万円)または13万6500円が限度となります。

また、ふるさと納税の控除額は(寄付金額-2000)×(100ー所得税率)となっているため、住民税と所得税を足した控除額はワンストップ特例と同額になります。

ふるさと納税を確定申告すると、住宅ローン控除の限度額が下がることに注意!

住宅ローン控除とふるさと納税を併用して確定申告を利用する場合、住宅ローンの限度額が下がることにはご注意下さい。

確定申告をした場合、所得控除が行われるので支払う所得税が少なくなります。そのため、ふるさと納税を課税所得から控除した分だけ住宅ローン控除額が下がることになります。

具体的な例を提示します。

先例の条件を利用して、ワンストップ特例と確定申告の住宅ローン控除の控除限度額を算定します。

ワンストップ特例の場合…住宅ローン控除額33.3万円

内訳

294万円(課税所得)×10%(所得税率)-97500円=19.65万円(所得税

19.65万円(所得税)+13.65万円(住民税控除限度額)=33.3万円

確定申告の場合…住宅ローン控除額32.65万円

内訳

294万円(課税所得)-7.5万円(ふるさと納税額)=286.5万円(ふるさと納税控除後の課税所得)

286.5万円×10%-97500円=18.9万円(ふるさと納税控除後の所得税

18.9万円(所得税)+13.65万円(住民税控除限度額)=32.65万円

つまり、ふるさと納税の寄付金×所得税率は住宅ローン減税分が減る、と覚えておくとよいかと思います。

あくまで目安、詳細は公式HPか税理士さんに相談しての!

ふるさと納税と住宅ローンは併用できる!

ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告を利用して還付を受けることが出来ますが、住宅ローンを併用した場合はどちらの方法でも全ての還付を受けることが出来ます。

一方で住宅ローン控除は確定申告を利用した場合に限り、ふるさと納税の寄付金×所得税率分だけ控除額が下がるので、ギリギリの計算で控除を行っている場合は注意が必要です。

具体的に言うと、年収500万円で2500万円の住宅ローンがある場合は非常に微妙なラインになるぞい。

ふるさと納税と住宅ローンは併用が出来るかわからない!あきらめよう!と考えているかもしれませんが、実際には確定申告にさえ少し気を付ければほとんど問題にはなりません!

住宅ローンとふるさと納税の併用で悩む全ての方に役立てば、と思います。

 

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