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モスバーガーで持ち帰りをしたのに軽減税率対象外の消費税10%だった!?答えは「一体資産」の考え方!

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Point
☆「飲食物」の持ち帰りは基本的に8%の軽減税率が適用される
☆持ち帰りには標準税率が適用となる例外が存在する
モスバーガーのワイワイセットは「一体資産」のため軽減税率対象外である 

モスバーガーで持ち帰りなのに軽減税率対象外?理由は「一体資産」だから!…ってどういうことだろう?

モスバーガーはほんとおいしいんじゃよな…( º﹃º` )
…じゃなくて、テイクアウトには基本的に軽減税率が適用されるはずじゃよな?
いったい何故このようなことが起きているのかのう?

その問題を解く答えは「一体資産」の考え方だ。今回のモスバーガーを例にして見ていくことにしよう。

2019年10月から消費税増税に伴い、所得の低い人々に配慮して「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されました。

「所得の低い人々に配慮して」って結構失礼じゃねえ?

軽減税率の対象商品は飲食物(外食、アルコールを除く)、新聞(笑)です。

下記は政府広報HPにある図で、軽減税率の対象となる飲食料品の図です。下記の青い背景の部分が軽減税率対象となります。

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何が対象なの? | 特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン

まとめると、軽減税率の対象になる飲食料品は以下の3つです。

  • テイクアウト、宅配
  • 有料老人ホームでの飲食物、学校給食
  • 一体資産の一部

上二つはわかるが、「一体資産」っていったい何じゃな?

それが今回の問題を解くカギになるぞ

これらのルールを適用したために、本来標準税率10%対象の外食が、持ち帰りを選択すると8%になるという、混乱を招くような事態にはなっています。

店内飲食と持ち帰りの価格の対応は各社真っ二つの状態

店内で食べるものをテイクアウトしたときに軽減税率を適用するかどうか、ファーストフードやカフェでは対応が分かれています。

以下は、店内飲食、持ち帰りが同額である代表的な店です。

内外同一価格 内外別価格
マクドナルド モスバーガー
松屋 吉野家
サイゼリヤ ガスト
ベローチェ スターバックス

同じ業種でも対応が分かれているんじゃなー。

上記のように、マクドナルドは全体の商品価格を見直すことで、店内の飲食または持ち帰りにしても同一価格として対応し、消費者の混乱を避ける策を取りました。以下はマクドナルドの公式ホームページからの引用です。

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www.mcdonalds.co.jp

一方でモスバーガーは軽減税率導入に伴い、店内飲食と持ち帰りの値段が分かれます。しかし、一部商品では持ち帰りの軽減税率対象外となっているようです。

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www.mos.jp

ワイワイセットは軽減税率対象外!?モスバーガーに聞いてみた。

モスバーガーの公式ホームページによれば、ワイワイセットをテイクアウトしたため標準税率が適応になったようです。

ワイワイセットはモスバーガーで子供向けに販売されている商品で、ハンバーガーやポテト、ジュースの他におもちゃが付いてきます。お子様のいるご家庭では一度くらい購入されたことがあるかもしれません。

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ハンバーガーついてるじゃん!食料品じゃん!

では何故、ワイワイセットが軽減税率の対象外なのか、この件に関してモスバーガーに問い合わせてみました。

モスワイワイセットのワイワイトイは、
商品へのおまけではなく単独で販売できるものでございます。
そのため、ワイワイトイとしては
「食品」ではなく「物販品」の扱いとなるために
軽減税率対象外となるため、標準税率が適用されます。

物・販・品?

ワイワイセットは一体資産で標準税率、ハッピーセットは一括譲渡で軽減税率!その違いとは?

先ほどの政府広報の図をもう一度よく見てみましょう。

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キーワードは「一体資産」です。

モスバーガーのワイワイセットは、ハンバーガーとおもちゃがあらかじめセットになっている「一体資産」なのです。この条件に当てはめると、ワイワイセットは税抜き価格は1万円以下であるものの、食品の占める価格の割合が2/3以上ではないため、軽減税率非対象であると結論付けられます。

※ワイワイセットの価格×2/3<食品の価格なので「一体資産」でありながら軽減税率対象外となる。

 

一方、マクドナルドのハッピーセットは軽減税率対応商品です。これは、ハッピーセットは「一体資産」ではなく、「一括譲渡」に該当するためであるとの解釈です。

 

いったい「一括譲渡」とは何なのか?その根拠となるのは以下の国税庁の提示した個別事例Q&Aからの引用です。

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ワイワイセットはおもちゃとハンバーガーが決定されたセットであるため「一体資産」に該当します。そして先述の通り、一体資産でありながら食品の占める金額の割合が2/3以上でないため、軽減税率の対象外となります。しかし、ハッピーセットは客が商品を選択できる「あらかじめ構成が決定している一体資産ではない」という解釈に当たるため、「一括譲渡」に該当すると書いてあります。

そのため、ハッピーセットは軽減税率の対象となる「ハンバーガー等食料品」に加えて、「おもちゃ」という軽減税率の対象にならない資産を選択できる、一括譲渡に区分さる、ということになります。

一方で、ワイワイセットに付いてくるワイワイトイは「単独で販売できるおもちゃ」であり、「飲食料品と一体として販売される商品」と定義されているため、一括譲渡ではなく「一体資産」としてモスバーガーは販売しています。

さらにこの「一括譲渡」について、文章後半の「個々の資産の対価の額が合理的に区分される」ことについて次のような解釈がされています。

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マクドナルドのハッピーセットはバーガーやナゲット、ジュースの組み合わせを顧客が選択することが出来ます。この時、販売額はバーガー、ジュース等の額をまとめた額として妥当でありおもちゃは「非売品として売値0円でセットで付いてくるおまけ」として合理的であると解釈されます。

具体例)

ハッピーセット(500円)に対し、

  • チーズバーガー…140円
  • ポテト…150円
  • オレンジジュース…150円
  • 合計…430円
  • ハッピーセット…500円

これによりおもちゃは(ほぼ)無償のおまけとして提供されることが考えられる。

こ、これ計算合わなくないかの?

一応、ハッピーセットでナゲット(200円)+コーン(230円)+ジュース(150円)で580円とおもちゃが無償になる組み合わせがあるからな…。

ワイワイセットは一体資産だから軽減税率対象外!と覚えておきましょう。

こんかいのまとめ!
モスバーガーのワイワイセットは軽減税率対象外である。
☆ワイワイセットは「一体資産」かつ食品の価格がセット価格の2/3を超えないからである。
☆一方でマクドナルドのハッピーセットは「一括譲渡」なので軽減税率対象である。

なんか壮大な屁理屈のような気もしますが、解釈としてはこのような形をとるようです。

複雑な様相を色濃くする軽減税率、まだまだ混乱は続きそうです。

 

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